宿泊約款agreement

(適用範囲)

第1条
第1項当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第2項当館(ホテル)が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条
第1項当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。

第2項宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

(宿泊契約の成立等)

第3条
第1項宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第2項前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までにお支払いいただきます。
第3項申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
第4項第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条
第1項前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
第2項宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う事といたします。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
第1項当館(ホテル)は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(宿泊客の契約解除権)

第6条
第1項宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができる。
第2項当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く)は、第12条第4項に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。

(当館(ホテル)の契約解除権)

第7条
第1項当館(ホテル)は、次に掲げる場合において宿泊契約を解除する場合がございます。

第2項当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は発生しない。

(宿泊の登録)

第8条
第1項宿泊客は、宿泊当日日当館(ホテル)フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

第2項宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券クレジットカード等通貨にかわり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条
第1項宿泊客が当館(ホテル)のお客室を使用できる時間は、15:00~翌10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第2項当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

第3項前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の尊守)

第10条
第1項宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条
第1項当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内させていただきます。

第2項前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

(料金の支払い)

第12条
第1項宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表第1に掲げるところに依ります。
第2項前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
第3項当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においては、宿泊料金を御請求させていただきます。
第4項キャンセル料率は下記のとおりです。
7日前 10%/5日前 20%/3日前 30%/前日 50%/当日 100%/不泊 100%

(当館(ホテル)の責任)

第13条
第1項当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第2項当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

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